本記事ではダブルトラックについて記載いたします。
入社した年とその翌年とで有休の付与日が異なる等の理由から、5日の有休取得義務の履行期間に重複が生じることがあります。
例えば、4月1日に入社し、半年後の10月1日に10日付与し、翌年4月1日に11日付与、その後は毎年4月1日に付与・・・というような場合に、初回付与~半年後付与でダブルトラックが発生します。
ダブルトラックに該当しているかは、勤怠管理>休暇管理>一覧で「有給休暇取得義務:対象の休暇を表示する」にチェックを入れて検索した画面や、
勤怠管理>(旧)休暇管理>所属別休暇照会で確認頂けます。
有給休暇アラートについても、ダブルトラックが発生している場合は履行期間と取得必要数を比例計算してアラートを通知します。
例)
4月1日に入社し、半年後の10月1日に10日付与し、翌年4月1日に11日付与されたユーザーの場合、10月1日~翌翌年3月31日の18か月の間に、7.5日の有休の取得が必要です。
もし、『直近の基準日 から[ 6ヶ月 ]経過後、有給休暇取得数が[ 3 ]日 未満の場合に通知する』とアラート設定している場合、
【[ 6ヶ月 ]】=【18(ヶ月)÷12(ヶ月)×6(ヶ月)】=9ヶ月経過後、【[ 3 ]日】=【18(ヶ月)÷12(ヶ月)×3(日)】=4.5日未満の場合に通知されます。
■端数が出るケースの場合
7月1日に入社し、入社日に10日付与し、翌年4月に11日付与されたユーザーで、『直近の基準日 から[ 9ヶ月 ]経過後、有給休暇取得数が[ 5 ]日 未満の場合に通知する』とアラート設定している場合、
【[ 9ヶ月 ]】=【21(ヶ月)÷12(ヶ月)×9(ヶ月)】=15.8ヶ月経過後、【[ 5 ]日】=【21(ヶ月)÷12(ヶ月)×5(日)】=8.8日未満の場合通知されるという計算になります。
「15.8ヶ月」の「0.8ヶ月」については、【暦日×0.8】で算出されますので、
暦日が31日の月の場合、24.8日となり、15ヶ月と24日後に通知がされます。