半休を取得した日の実績が想定通り算出されない場合の対応のうち、時間数の勤務体系を利用していて、遅刻早退が算出されてしまう場合の対応方法について記載します。
時間数の勤務体系かつ、上記のように「遅刻開始時刻」が登録されていると、遅刻が算出されます。
- ①前/後半休の有休時間も出勤時間に含める(出勤/退出時間を訂正する)
- ②半休用の勤務体系を作成し、日報登録時に実績の勤務体系を選択し直す
- 勤務体系作成例(時間帯1):出勤すべき時刻よりも早く出勤した場合は残業時間とする
- 勤務体系作成例(時間帯2):出勤すべき時刻よりも早く出勤した場合も出勤分としてカウントしない
- 勤務体系作成例(時間数1):出勤すべき時刻よりも早く出勤した場合は残業時間とする
- 勤務体系作成例(時間数2):出勤すべき時刻よりも早く出勤した場合も出勤分としてカウントしない
出勤時刻を始業開始時刻に訂正する事で、遅刻が算出されなくなります。
勤務体系作成例(時間帯1):出勤すべき時刻よりも早く出勤した場合は残業時間とする
前半終了時刻、後半開始時刻を空にすることで、就業時間よりも前の時間帯は早出残業として算出されます。
勤務体系作成例(時間帯2):出勤すべき時刻よりも早く出勤した場合も出勤分としてカウントしない
前半終了時刻、後半開始時刻を登録することで、就業時間よりも前の時間は出勤時間としてカウントされません。
勤務体系作成例(時間数1):出勤すべき時刻よりも早く出勤した場合は残業時間とする
始業開始時刻を空にすることで、出勤時刻から就業開始扱いとなり、4時間を超過した分は残業時間としてカウントされます。
勤務体系作成例(時間数2):出勤すべき時刻よりも早く出勤した場合も出勤分としてカウントしない
始業開始時刻を登録することで、始業開始時刻よりも前の時間は出勤時間としてカウントされません。
補足情報
本記事でご紹介している勤務体系等は一例です。
お客様の運用にあわせて変更してください。
お客様の運用にあわせて変更してください。
後半休用も運用に合わせて適宜作成してください。