1か月60時間を超えて時間外労働をさせた場合には、その超えた時間の労働について、法定割増賃金率を現行の2割5分以上の率から5割以上の率に引き上げるという法令があります。※詳細はこちら
本製品では「超過残業時間」を設定することで、60時間超過の時間数を算出することが可能です。
本製品では「超過残業時間」を設定することで、60時間超過の時間数を算出することが可能です。
※ManageOZO3 3.29.0(ManageAC2302.0)でリリースされた新機能についてはこちらをご参照ください。
①勤務体系
勤怠運用設定>勤務体系設定>勤務体系登録で、「超過残業時間集計対象」にチェック
※平日、所定休日の勤務体系にて、対象となる項目にチェックします。※設定方法についてはこちら
②勤怠運用設定>基本設定>勤務表項目設定の「合計表示」で「超過残業時間」を表示する、基準時間を「60:00」に設定※設定方法についてはこちら
※ユーザーごとに異なる時間数を設定する場合は、勤怠運用設定>ユーザー別設定で設定可能です。
※設定方法についてはこちら
上記設定後、「超過残業時間集計対象」にチェックされた項目の合計が60時間を超過すると、「超過残業」の項目に時間数が算出されます。
1か月60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、労使協定により、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払に代えて、休暇を与えることができます。
代替休暇を与える場合は、勤怠運用設定>休暇設定>代替休設定を設定します。
※換算率は労使協定により決定するため、付与時間は換算率により変わります。
※設定方法についてはこちら
残業時間数に応じて代替休暇が付与されますので、休暇を取得した場合は「代替休取得時間」分を差し引き、割り増しを計算します。
<例>25%分を代替休暇として付与する場合
→時間外労働32時間分全てに150%の割り増しを支払います
→時間外労働16時間に150%、16時間分に125%の割り増しを支払います
→時間外労働32時間分に125%の割り増しを支払います