労働基準法は、「1日8時間」「1週40時間」という労働時間を定め(法定労働時間)、これを超える労働(法定時間外労働)に対して割増賃金の支払いを義務付けています。
ここでは、「1週40時間」を算出する方法について記載します。
ここでは、「1週40時間」を算出する方法について記載します。
運用例②平日に5日間出勤しているか否かで所定休日の割増率を変更する
運用例①はこちら
就業時間が9:00~18:00(休憩1時間)で平日に5日8時間出勤に加えて土曜日に出勤した場合は、土曜日の出勤時間分×125%、
平日に休暇を取得したか祝日で休日となり、土曜日に出勤した場合は8時間までは100%、8時間を超過した場合は125%と、割増率を変えて給与計算する必要があるという場合は、「週間労働超過時間」は利用せず勤務体系を切り替えて対応します。
例1)就業時間が9:00~18:00(休憩1時間)で土曜日に出勤した場合
例2)就業時間が9:00~18:00(休憩1時間)で平日に休暇を取得したか、祝日で休日となり、土曜日に出勤した場合
上記のパターンで時間数を算出する方法です
勤務体系例
平日の勤務体系は通常通り作成します
所定休日の勤務体系①(全て125%の割り増し対象となる日用):所定休日残業の項目に0:00~と設定します
所定休日の勤務体系②(8時間までは割り増し対象とならない日用):予め0:00~8:00、8:00~を別の残業項目に設定します。
勤務表
「例1」の場合は「所定休日の勤務体系①(全て125%の割り増し対象となる日用)」の勤務体系を使用します。
所定休日残業(0:00~24:00)の項目に4:00算出されますので、125%を支給します。
「例2」の場合は「所定休日の勤務体系②(8時間までは割り増し対象とならない日用)」の勤務体系を使用します。※日報で勤務体系を手動で変更して登録します。
所定休日勤務(0:00~8:00)の項目に4:00算出されますので、100%を支給します。
※給与データレイアウトについてはこちら
本記事でご紹介している勤務体系等は一例です。
お客様の運用にあわせて変更してください。
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