労働基準法は、「1日8時間」「1週40時間」という労働時間を定め(法定労働時間)、これを超える労働(法定時間外労働)に対して割増賃金の支払いを義務付けています。
ここでは、「1週40時間」を算出する方法について記載します。
ここでは、「1週40時間」を算出する方法について記載します。
運用例①週間労働超過時間に対して25%の割り増しを上乗せする
運用例②はこちら
例1)就業時間が9:00~18:00(休憩1時間)で土曜日に出勤した場合
例2)就業時間が9:00~17:00(休憩1時間)で土曜日に出勤した場合
上記の「週間労働超過分」を算出する方法です
勤務体系例
平日の勤務体系「例1」パターン:就業時間に「週間労働超過時間集計対象」にチェックします
平日の勤務体系「例2」パターン:17:00~18:00、18:00~を別の残業項目に設定し、就業時間と17:00~18:00の項目の「週間労働超過時間集計対象」にチェックします
所定休日の勤務体系:予め0:00~8:00、8:00~を別の残業項目に設定し、0:00~8:00の項目の「週間労働超過時間集計対象」にチェックします
勤務表例1
起算曜日(日曜日)で、7/5(日)~7/11(土)の週で7/6(月)~7/10(金)に各8:00、7/11(土)に9:30働いた場合
所定休日勤務(0:00~8:00)の項目に①8:00、所定休日残業(8:00~)の項目に②1:30、
週間労働超過時間として③8:00算出されます。
①には100%、②には125%、③には25%を支給します。
※給与データレイアウトについてはこちら
勤務表例2
起算曜日(日曜日)で、7/5(日)~7/11(土)の週で7/6(月)・7/8(水)~7/10(金)に各7:00、7/7(火)に8:00、7/11(土)に7:00働いた場合所定休日勤務(0:00~8:00)の項目に①7:00、所定内残業(17:00~18:00)の項目に②1:00、
週間労働超過時間として③3:00算出されます。
①と②には100%、③には25%を支給します。
※給与データレイアウトについてはこちら
本記事でご紹介している勤務体系等は一例です。
お客様の運用にあわせて変更してください。
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