4時間、6時間、8時間等、働く時間ごとと、休業日用に勤務体系を作成します。
例)6時間用勤務体系
※上記例では「時間数」の種別で設定していますが、労使協定を結んだ内容にそって時間帯で設定をしても問題ありません。
※合意以上の労働をする事は協定違反となるため、残業項目は設定していません。
※所定労働時間以下の労働日がある場合、日別過不足は正しく算出できません。
勤怠管理>勤務予定管理>勤務予定登録で対象期間中の勤務予定を登録します。
- 「所定労働勤務体系」に所定労働時間計算する勤務体系を登録します。
※「所定労働勤務体系」に指定した勤務体系は月所定労働時間の自動算出や日別過不足の計算対象となりますので、休業日用の勤務体系は登録しません。 - 「月所定労働時間」を休業時間分控除して登録します。
育休用の休暇事由を作成します。
※手順詳細はこちらをご参照ください。
・勤怠運用設定>事由設定>休暇種別登録
・勤怠運用設定>事由設定>事由登録
※出勤時間計算は「しない」設定を想定
・勤怠運用設定>事由設定>事由表示設定
設定値や名称は任意です。
既存の育休事由がある場合は、それを利用されても問題ありません。
育休用の勤務体系の登録回数×各時間にて期間中の出勤時間を算出する計算式です。
育休用の勤務体系の登録回数から期間中の出勤日数を算出する計算式です。
「個別利用設定」は運用にあわせて設定してください。
「勤務表/計算項目パターン設定」(勤務表に表示しない場合は不要)および
「ユーザー別設定」を設定します。
事前に合意した日時をもとに、出勤・退出時刻の登録、出勤をしない日には全日の休暇を申請します。
事前に休暇申請をする事で、休暇事由が自動的に登録されます。
※実績自動作成についてはこちら
出勤予定日に急遽お休みをされる場合は、有休や欠勤の事由を登録します。
■出勤予定のうち、一部を有休取得する場合
■出勤予定の日を有休取得する場合
※取得単位が「終日」以外の休暇事由の場合は、出勤・退出時刻の登録が必要になるため、休暇の取得範囲と同じ時刻で出勤退出時刻を登録します。
今回の例の場合、計算項目設定は、上記のように表示されます。
必要に応じて、「出勤扱いとする事由」に育休(終日)の事由を追加してください
日別過不足時間は、雇用区分の「1日所定労働時間」を元に計算されるため、所定労働時間以下の勤務の日で差異が発生します。
日別過不足は参考値ですが、正しい集計値をお知りになりたいという場合は、以下のような計算式を設定頂く事で確認が可能です。
設定例について
本記事でご紹介しているのは、一般的な運用を元に想定した一例です。
設定は適宜変更ください。
また、運用を開始する前に、必ずテストユーザー等で想定した結果となるかご確認ください。