育児・介護休業法が改正され、男性や有期雇用労働者が育児休業を取得しやすいようにする制度が、2022年4月から段階的に施行されております。
本記事では2022年10月1日に施行される「産後パパ育休(出生時育児休業)」「育児休業の分割取得」をOZO3で管理する方法について記載いたします。
通常の育児休業とは別の制度で、男性版産休といわれています。
産後パパ育休は、原則休業の2週間前までに申し出ることで、出生後8週間以内に4週間までの休暇を取得できます。(はじめにまとめて申し出る事で、分割して取得することも可能です。)
また、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能です。
就業しない場合は、通常の産休・育休時と同様の対応となりますが、就業する場合は別途労使協定の範囲を越えないよう、労務管理が必要となります。
詳細は厚生労働省資料「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」をご参照ください。
OZO3では既存機能を利用して、運用頂く事を想定しています。
※就業しない場合の対応についてはこちらをご参照ください。
就業可能日等には、以下の上限があります。
- 休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
- 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満
例)所定労働時間が1日8時間、1週間の所定労働日が5日の労働者が、休業2週間・休業期間中の所定労働日10日・休業期間中の所定労働時間80時間の場合
⇒就業日数上限5日、就業時間上限40時間、休業開始・終了予定日の就業は8時間未満
※厚生労働省資料「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」より
就業する場合は上記の制限内で事前に労働日等を決定する必要があるため、産後パパ育休用に各種設定をして頂きます。
①育休用の勤務体系作成
②対象期間の勤務予定登録
③育休用の特休事由作成
④計算項目設定
⑤(フレックスの場合)フレックス区分
など
注意点
設定例について
本記事でご紹介しているのは、一般的な運用を元に想定した一例です。
設定は適宜変更ください。
本記事でご紹介しているのは、一般的な運用を元に想定した一例です。
設定は適宜変更ください。
また、運用を開始する前に、必ずテストユーザー等で想定した結果となるかご確認ください。