本記事では、OZO3での対応について記載いたします。
※有休取得義務についての詳細はこちら
2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
罰則規定も設けられており、違反事業者には対象となる労働者1人あたり30万円以下の罰金が科されることがあります。
2019年4月1日以降に1年間で10日以上の有休が新規付与されているユーザーが対象となります。
新規付与がされていない(繰越のみ付与されている)場合や、付与日数が10日以下の場合は対象となりません。
※有休概要についてはこちら
取得義務期間は「付与基準日」から1年間です。
付与基準日は、勤怠運用設定>休暇設定>付与日数照会で実際に付与された日です。
※有休付与についての詳細はこちら
なお、初回付与と2回目以降の付与日が異なる場合にダブルトラックが発生し、期間が1年以上になる場合があります。
※ダブルトラックについてはこちら
基準日は、勤怠管理>休暇管理>一覧で確認頂けます。
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入社初年度の有給休暇について、最初の基準日よりも前に一部を分割して付与し、その後、基準日に残りの日数を付与する制度をいいます。
分割付与の例として、「入社日に有給休暇を5日間付与し、入社6ヵ月後に残りの5日間を付与する」といった運用が考えられます。
10日のうち一部を法定の基準日より前倒しで付与した場合には、付与日数の合計が10日に達した日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させなければなりません。
有給休暇管理簿は、勤怠管理>休暇管理>一覧にて、「年度」を選択して検索後の画面より出力可能です。
有給休暇管理簿の「年度」は有休年度ではなく、勤怠の締月・締日が基準のため、付与日によっては有休年度と異なる年度で出力される場合があります。
例えば、勤怠の締月が3月、締日が月末で、有休付与日が2021年1月1日の場合、有休年度は「2021年度」ですが、有給休暇管理簿は「2020年度」で出力されます。
締月・締日は、勤怠運用設定>基本設定>基本設定にて確認頂けます。
勤怠運用設定>アラート通知設定>有給休暇アラートにて、有休取得義務状況に応じてアラートを通知する事が可能です。
①アラートの設定月数を経過しているにも関わらず、有給休暇アラートが通知されない
- ダブルトラックが発生していないか確認してください。
ダブルトラックが発生している場合、基準月数が変わります。 - 取得義務の対象となっているか確認してください。
勤怠管理>休暇管理で取得義務の対象を検索して頂くと、対象のユーザーには年度開始日等が表示されますが、対象外のユーザーは「-」で表示されます。
付与日数が不足(10日以下)している場合や、付与が誤っている場合が考えられます。
勤怠運用設定>休暇設定>付与日数照会等で付与状況を確認してください。
※入社2年目以降は分割して付与する事が認められていないため、1度の付与で10日未満の付与の場合は合計が10日以上であっても取得義務の対象外となります。
※繰越のみで新規付与がされていない場合は残数が10日以上あっても取得義務の対象外となります。 - 特定ユーザーのみではなく、全ユーザーに対してアラートが通知されていない場合、アラート実行自体がされていない可能性があります。
勤怠運用設定>アラート通知設定>有給休暇アラートの「即実行」の押下で通知されるか確認してください。
②5日以上取得しているはずだが、アラートが通知された
- ダブルトラックが発生し、必要日数が「5日」以上になっている可能性があります。
勤怠管理>休暇管理で取得義務の「取得必要」の日数を確認してください。 - 期間内に必要日数が取得できていない可能性があります。
勤怠管理>休暇管理で取得義務の「使用」の日数を確認してください。
③取得義務状況を年度別に閲覧したい
- 取得義務状況を確認できるのは当年度のみとなっております。