日替時刻は、打刻した当日の勤怠か、前日の勤怠か、の日付の切り替わりを判断する基準となる設定です。
- 打刻
- 勤怠運用設定>基本設定>登録・申請制限設定で「日替時刻を超える場合は登録できない」にチェックが入っている場合の出勤・退出時刻の手入力
日替時刻が「5:00」の設定の場合
◆打刻
→0:00~5:00に打刻すると、24:00~29:00に変換され、前日の打刻となります
→5:01以降に打刻すると、打刻当日の打刻となります
◆「日替時刻を超える場合は登録できない」設定時
→5:00~29:00の範囲で手入力が可能となります
※上記範囲外の時刻を入力すると「時刻項目には05:00~29:00の範囲で入力してください」と表示され、入力ができません。
日替時刻が「未入力(空)」の設定の場合
◆打刻
→24時が日替時刻となります
→0:01以降に打刻すると、打刻当日の打刻となります
◆「日替時刻を超える場合は登録できない」設定時
→0:00~47:59の範囲で手入力が可能となります。
日替時刻はタイムレコーダー等で出勤退出打刻をされる場合には特に重要な設定となります。
例えば就業時間が9:00~18:00で、早出をしたとしても5時前に出社する事はない、深夜残業をしたとしても翌朝5時を超えることはないというような場合は日替時刻を「5:00」と設定とします。
※0時を超えるようなこと自体がないという会社様は未入力でも問題はありません。
夜勤の場合は退勤は確実に0時を超えると思われますので、残業時間も含めた退勤時刻を想定し、日替時刻を決める必要があり、また、就業時間ごとに日替時刻を検討する必要があります。
例えば就業時間が18:00~翌朝3時で残業は最大でも3時間という場合は「7:00」と設定する、と決めていきます。
「打刻当日」に勤務予定登録されている勤務体系の日替時刻を元に「当日」か「前日」かを判断する為、夜勤と昼勤が混在する場合や、夜勤明けの翌日が休日の場合は、予定登録する勤務体系に留意が必要となります。
例えば、
7月1日 20:00~30:00勤務
7月2日 休日
という場合、退勤打刻時には「7月2日」に登録されている勤務体系の日替時刻を参照します。
この時に7月2日の勤務体系の日替時刻が「5:00」の設定だと、退勤打刻が7月2日の退勤と認識されてしまうため、夜勤明けの休日専用の勤務体系を作成する等の対応が必要となります。