一般社員と同じ残業枠を利用すると、管理監督者の給与データにも残業時間が出力されます。残業枠に空きがある場合、残業枠を分けてご利用頂くと一般社員と管理監督者と分けて給与データを出力する負担を軽減できます。
※勤怠運用設定>勤務体系設定>残業項目設定 の【残業項目名区分】にて、残業項目名を登録できます。
※時間帯の勤務体系は遅刻・早退も算出されます。給与側で管理監督者の方が遅刻早退控除されないように調整頂くか、日報で遅刻・早退を削除頂く等の対応が必要です。
例)就業時間が9時~18時の場合
就業時間:9:00~18:00
早出残業(管理用):5:00~9:00
普通残業(管理用):18:00~22:00
深夜残業(管理用):22:00~29:00
種別は「時間帯」で以下のように勤務体系を作成します。
管理監督者は休憩時間に関しても制限はございませんが、有休取得は認められています。
運用に合わせて設定します。
管理監督者のみ、残業申請を不要とする場合は、「登録・申請制限を個別に設定する」にチェックを入れ、「無効」等のチェックを外して登録します。
管理監督者にも、深夜割増を支払う義務がありますので、深夜残業のみ残業申請をさせたい場合には、深夜残業の項目のみチェックを入れる等、運用に合わせて設定してください。
一般社員と同じ残業枠を利用すると、管理監督者の給与データにも残業時間が出力されます。「一般社員と同じ残業枠を利用」する方法で運用する場合、以下いずれかの対応が必要です。
〇対応方法1:一般社員と管理監督者の給与データを雇用区分または所属で分けて出力する
〇対応方法2:まとめて出力後、管理監督者の給与データに出力されている残業時間を手動で削除する
※時間帯の勤務体系は遅刻・早退も算出されます。給与側で管理監督者の方が遅刻早退控除されないように調整頂くか、日報で遅刻・早退を削除頂く等の対応が必要です。
例)1日8時間勤務で運用している場合
就業時間:9:00~18:00
早出残業:5:00~9:00
普通残業:18:00~22:00
深夜残業:22:00~29:00
種別は「時間帯」で以下のように勤務体系を作成します。
管理監督者は休憩時間に関しても制限はありませんが、有休取得は認められています。
運用に合わせて設定します。
管理監督者のみ、残業申請を不要とする場合は、「登録・申請制限を個別に設定する」にチェックを入れ、「無効」等のチェックを外して登録します。
管理監督者にも、深夜割増を支払う義務がありますので、深夜残業のみ残業申請をさせたい場合には、深夜残業の項目のみチェックを入れる等、運用に合わせて設定してください。
時間数の勤務体系を利用した場合、遅刻早退が計算されることなく任意の時間に出勤・退勤打刻をすることができます。こちらでは、一般社員と同じ残業枠を利用した場合の勤務体系例をご紹介します。一般社員と管理監督者で残業枠を分けたい場合は、時間帯の勤務体系(一般社員と残業枠を分けて利用する場合)を参考に残業枠を分けて頂き、管理監督者用の残業枠に今回ご紹介する勤務体系例を参考に設定をお願いします。
例)法定労働時間で集計する場合
就業時間:1日の所定時間が8時間
普通残業:法定労働時間を超えて働いた時間を集計
深夜残業:22:00~29:00
登録・申請制限を個別に設定する:チェックをし、申請させずに自動集計したい項目には「無効」等に
チェックを付けない
種別は「時間数」で以下のように勤務体系を作成します。
遅刻算出と早出算出は「しない」に設定します。
管理監督者は休憩時間に関しても制限はありませんが、有休取得は認められています。
運用に合わせて設定します。
「無効」等にチェックをつけなかった場合、残業申請を行わなくても残業を自動算出することができます。管理監督者にも、深夜割増を支払う義務があります。深夜残業だけ申請で運用したい等運用に合わせて設定してください。
実運用をされる前に必ずテストユーザーでテストを実施いただき、想定される値が算出されるかをご確認ください
時間数の勤務体系利用時の半休取得による影響