上記のような設定の勤務体系で「前半休+13:00~19:00」で勤務した場合に、「前休労働時間」の「2:30」+「13:00~19:00」の「6:00」で総労働時間は「8:30」、実労働は「6:00」となる想定だが、実労働が「7:00」と算出される。
◆原因
「実労働で計算」にチェックが入っていない残業項目に「実労働時間集計対象」のチェックが入っていることが原因です
上記例の場合は以下のように表示されています。
総労働時間:前半休(前休労働時間02:30) + 実労働時間「13:00~19:00」の(06:00) = 8:30
実労働時間:「13:00~19:00」の「6:00」+所定内勤務「0:30」+普通残業「0:30」 = 7:00
「○○時間集計対象」は、チェックされた項目に算出された時間数を集計しているため、上記のように算出されます。
◆回避方法①所定内勤務および普通残業の項目に「実労働で計算」のチェックを入れる
この場合、所定内勤務、普通残業の項目が実労働で計算されることになり、実労働時間「13:00~19:00」では7:30を超えないため、所定内勤務および普通残業の項目に時間数が算出されなくなり、それに伴い総残業、総労働も変動します。
◆回避方法②実労働を別の項目で集計する
この設定の場合、所定内勤務、普通残業の項目は前休労働時間の「2:30」+実際の労働時間「13:00~19:00」の「6:00」=8:30から算出されますので、給与用の残業時間としては総労働から算出したいというような要件に対応が可能です。
また、例えば13:00~23:00で勤務すると、以下のように算出されます。
・総労働は前休労働時間の「2:30」+実際の労働時間「13:00~23:00」の「10:00」=「12:30」
・実労働は実際の労働時間「13:00~23:00」から「10:00」
本記事に記載の内容は弊社が想定する一般的な運用を元に記載しております。
すべてのお客様の運用をカバーできることを保証するものではございません。
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