就業時間や残業時間も全て時間帯で設定する場合の例をご紹介します。
こちらの運用では、遅刻等に関わらず、固定の時間帯で残業を集計します。
例)就業時間が9時~15時で18時から割り増しが発生する場合
就業時間:9:00~15:00
所定内残業:15:00~18:00
普通残業:18:00~22:00
前半休取得時に勤務が終了する時刻:12:00
後半休取得時に勤務が開始する時刻:13:00
休憩時刻:12:00~13:00
種別は「時間帯」で以下のように勤務体系を作成します。
※所定内残業(法定内残業)とは、所定労働時間は超えるものの、法定労働時間は超えない労働時間のことです。法律上、割増し賃金の支払い義務はありません。所定労働時間は9:00~15:00(1:00休憩控除)で5:00となり、それ以降の15:00~18:00の間に働いた時間は8:00以内の所定内残業となります。割増しの支払が必要な法定時間外労働(普通残業)と集計枠を分ける為、上記の様に設定します。
就業時間は固定ですが、残業時間は時間数で設定する場合の例をご紹介します。
こちらの運用では、遅刻をした場合も時間数に応じて残業を集計することが可能です。
例)就業時間が9時~15時で8時間超過分から割り増しが発生する場合
就業時間:9:00~15:00
所定内残業:就業時間外で8時間未満の労働時間を集計
普通残業:法定労働時間を超えて働いた時間を集計
前半休取得時に勤務が終了する時刻:12:00
後半休取得時に勤務が開始する時刻:13:00
休憩時刻:12:00~13:00
種別は「時間帯」で以下のように勤務体系を作成します。
※所定内残業(法定内残業)とは、所定労働時間は超えるものの、法定労働時間は超えない労働時間のことです。法律上、割増し賃金の支払い義務はありません。時間帯の勤務体系(残業時間も時間帯で設定する場合)で作成した勤務体系を利用し遅刻した場合、18:00以降に働いた残業時間も8:00以内となる可能性があり、所定内残業に集計したくても18:00以降の残業は全て普通残業として集計されます。上記の様に残業項目のみを時間数にし出勤時間を除くことによって、勤務を開始した時間から出勤時間を除いた8時間までの時間を所定内残業として集計し、割増しの支払が必要な法定時間外労働(普通残業)と分けて集計することが可能です。
※固定で休憩を設定することも可能ですが、遅刻等して出社時間に応じて休憩を設定したい場合、以下の様に休憩も時間数で設定することも可能です。
就業時間や残業を時間数で設定する場合の例をご紹介します。1日の所定時間は決まっているが、勤務開始時間が契約形態によって異なり、契約に応じて複数勤務体系を作成したくない場合等にご利用ください。
例)
就業時間:1日の所定時間が4時間
所定内残業:所定労働時間を超えて8時間未満まで働いた時間を集計
普通残業:法定労働時間を超えて働いた時間を集計
休憩時刻:就業時間が3:00超過した場合、1:00
種別は「時間数」で以下のように勤務体系を作成します。
※所定内残業(法定内残業)とは、所定労働時間は超えるものの、法定労働時間は超えない労働時間のことです。法律上、割増し賃金の支払い義務はありません。所定時間が1日4:00の場合、上記の設定をすることにより所定時間がを超えてた所から8時間未満までを所定内残業(法定内残業)と集計することができ、法定労働時間を超えた時間を普通残業に集計することができます。
実運用をされる前に必ずテストユーザーでテストを実施いただき、想定される値が算出されるかをご確認ください。
時間数の勤務体系利用時の半休取得による影響
時間数の勤務体系を利用すると、半休取得時に遅刻早退が算出されたり、正しく残業が集計されない等想定した結果で集計結果が算出されない可能性があります。以下の記事をご確認ください。