- 週40時間を超過した場合の所定休日残業の自動集計について
- 裁量労働者の週間労働超過時間の算出について(みなし残業制度)
- 週毎に基準を設けて週間労働超過時間を算出する運用について
- 所定休日(土曜日)から法定休日(日曜日)に日を跨いで働いた場合の週間労働超過時間の算出について
<内容>
土曜日の勤務で週40時間を超過した場合、土曜日の働いた分で週40時間超過分を所定残業に、土曜日の働いた分で週40時間未満は所定休日勤務に自動集計されるようにしたい。
<代替案>
所定休日用に、
- 全て125%の割り増し対象となる日用の勤務体系
- 〇時間までは所定内勤務、〇時間以上は所定休日残業に集計される用の勤務体系
以上の勤務体系を週間労働超過時間を利用する運用について②(ManageOZO3 3.28.0以前)を参考に勤怠運用設定>勤務体系設定>勤務体系登録 にて作成頂き、所定休日に働いた場合に週間労働超過時間の状況を把握した上で、週間労働超過時間の基準時間までの時間は所定内勤務、それ以上の時間は所定休日残業となるように勤務体系を都度切り替えます。
<内容>
例えば、裁量労働者の所定労働時間が7時間だった場合、平日勤務および土日の振替出勤分について一日の実労働時間が7時間に満たない場合は7時間、7時間を超えた場合は実労働時間を労働時間として集計し、週40時間超の労働時間を算出したい。
<代替案>
大変申し訳ございませんが、代替案のご案内も難しい状況です。現状、勤務表にて7時間に満たない場合は7時間と修正頂く等します。
<内容>
変形労働時間を採用しており、1週間40時間と決まっている。しかし週によっては土曜日勤務があり、その際は1週間48時間となる。週間労働超過時間を出力する際に48時間の勤務の週もすでに8時間が超過として出力されてしまう。40時間の週と48時間の週で週間労働超過時間を分けたい。
<代替案>
勤怠運用設定>勤務体系設定>変形労働設定 タブの変形労働区分の週基準時間にて設定が可能です。
<内容>
土曜日の勤務が8時間までは100%、8時間以上が125%と法定通りで運用をしている。土曜日に夜勤を行った場合、24時までは所定休日のため週40時間の集計対象になるが、
24時以降は法定休日のため週40時間の集計対象にならないようにしたい。
<代替案>
勤怠運用設定>勤務体系設定>勤務体系登録 にて、出勤する時間に合わせた時間帯の勤務体系のパターンを作成頂く必要があります。
例えば22時からの勤務だった場合、以下の様な勤務体系を作成します。
- 22:00~24:00 所定休日⇒週間労働超過時間集計対象にチェック
- 24:00~29:00 法定休日