適格請求書として認められるには、以下の記載事項が必要です。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額
(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等※
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」
通常の対応としては、受領した適格請求書をmanageの申請書に添付して申請をする流れになるのですが、クレジットカードの利用時など、manageでどのように対応するかお問い合わせをいただくことがあるため、弊社の見解をご案内いたします。
出典:国税庁「インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項」
通常ケースの対応については「インボイス制度への対応について」をご参照ください。
ETCクレジットカード支払いの場合、ETC利用照会サービスからダウンロードされた利用明細書が適格請求書として利用可能と記載されていますので、利用ごとの利用明細書を適格請求書として添付いただく必要があります。
参考:中日本高速道路様「適格請求書等保存方式(インボイス制度)開始に伴う高速道路料金の領収書等について」
参考:各高速道路株式会社様「インボイス制度導入に伴う利用証明書のレイアウト変更について」
ただし、例外として
「高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書
(個々の高速道路の利用に係る内容が判明するものに限ります。また、取引年月日や取引の内容、課税資産の譲渡等に係る対価の額が分かる利用明細データ等を含みます。)と、利用した高速道路会社及び地方道路公社など(以下「高速道路会社等」といいます。)の任意の一取引(複数の高速道路会社等の利用がある場合、高速道路会社等ごとに任意の一取引)に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除を行って差し支えありません。 」
や、
「ETC利用照会サービスにおいてダウンロードできる期間(15 か月間)に、繰り返し、同じ高速道路会社等の道路を利用しているような場合は、いつでも利用証明書をダウンロードできる状態にあるため、結果として、利用証明書のダウンロードは不要となり、クレジットカード利用明細書の保存のみで仕入税額控除の適用を受けることが可能」
と記載(出展:国税庁「高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法」)されておりますので、お客様の利用状況によるようです。
参考:中日本高速道路様「高速道路利用に係るインボイス対応(ETCクレジットカード)」
参考:中日本高速道路様「運送事業者等の高速道路利用に係るインボイス対応」
お客様各社においてどのような対応をすべきかについては、自社でご契約の税理士様・会計士様にご相談ください。
クレジットカード
インボイスの対応には、取引き内容や税率ごとの消費税額などが必要となるため、クレジットカード会社から発行される利用明細書および請求明細書を適格請求書とすることはできません。
領収書や必要事項が記載されたレシートを適格請求書として添付いただく必要があります。
参考:国税庁「クレジットカード会社からの請求明細書」
クレジットカードでの支払いは、通常運用では自動引き落としですが、イレギュラーで支払申請を利用して振込データを作成される場合は、発行元が全て適格事業者であれば、取引先にクレジットカード会社を選択し、利用ごとに明細をわけて領収書を添付いただきます。
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取引区分で会計ソフトと連携している場合
適格事業者と非適格事業者が混在する場合は、適格事業者と非適格事業者とで申請をわけて作成します。(取引先にはクレジットカード会社を選択)
取引区分で対応している場合、非適格事業者用の申請には、取引区分を「非適格」に変更します。
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税区分で会計ソフトと連携している場合
「適格事業者」と「非適格事業者」を税区分で区分して使途を作成していますので、適格事業者と非適格事業者が混在する場合も1つの支払申請で対応が可能です。
取引ごとに明細を分けて、領収書を添付します。(取引先にはクレジットカード会社を選択)
売手と買手の間に媒介者が存在する場合
媒介者交付については媒介者のインボイス登録番号等が記載された領収書・請求書が発行されますので、申請等に選択する「取引先」は媒介者を選択する事になります。
直接交付、代理交付は売手のインボイス登録番号等が記載された領収書・請求書が発行されますので、申請等に選択する「取引先」は売手を選択する事になります。
出展:国税庁「インボイスの特殊な交付方法」
請求代行業者
請求代行業者様から適格請求書が発行されていて、支払先は請求代行業者様、取引先は売手(請求元)の会社様になるという場合、申請等に選択する「取引先」は売手を選択する事になります。
manageの支払申請で振込データを作成されている場合は、事前に取引先マスタに取引先名等は「売手」、振込先の口座は「請求代行業者様」となるようにマスタを作成いただき、支払申請を申請することで対応可能と思われます。
請求代行業者様が媒介者交付特例を用いている場合は、支払先、売手共に請求代行業者様になりますので、取引先には請求代行業者様を選択して、支払申請を申請することになります。
参考:NTTファイナンス様「適格請求書等保存方式(インボイス制度)のご案内」