どのような運用時にどちらの設定を行うのかは下記をご確認ください。
振替出勤日を休日出勤扱いとして割増賃金を支給する場合に設定して頂く項目です。
出勤日ではなく、「振替休日」を休日出勤扱いとする場合はどちらの設定でも影響しません。
振休未取得基準を使用する場合は、勤怠運用設定>勤務体系設定>勤務体系登録で、振替出勤日に使用する勤務体系の「振休未取得時間集計対象」にチェックを入れます。
対象の勤務体系のチェックを入れた項目の集計結果が「振休未取得時間」として出力されます。
<運用内容>
締日を跨いで振休を取得する際に、振出した月の給与計算時に
振出を休日出勤扱いとして割増賃金を支給する場合に設定します。
<発生条件>
振休が締日を跨いでいる。
<対応方法>
勤怠データもしくは給与データ出力時に「振休未取得時間」を出力します。
<事例>
7月20日(土)に振出し、8月2日(金)に振休を取得予定とします。
(締日:月末)
8月に取得予定があっても、7月の勤怠締処理時に7月20日分の振出時間を
休日出勤扱いとして考え、未清算時間を出力します。
※未清算時間とは、振出日(事例:7月20日)の勤務体系設定で
振休未取得時間項目にチェックした集計時間です。
※振休が未指定の場合は有効期限日の月の勤怠締処理時
<運用内容>
振休が取得できないため、有効期限日の月の給与計算時に
割増賃金を支給する場合に設定をします。
<発生条件>
振休申請で振休が未指定
<対応方法>
勤怠データもしくは給与データ出力時に「振休未取得時間」を出力します。
<事例>
7月20日に振出を行うが、振休は未定で振休申請を行う。
(締日:月末、有効期限:振出した月の締日から1ヶ月有効)
8月に振休を取得できなかったため、8月の勤怠締処理時に7月20日の
振出時間を休日出勤として考え、未清算時間を出力します。
※未清算時間とは、振出(事例:7月20日)の勤務体系設定で
振休未取得時間項目にチェックした集計時間です。
法定休日と所定休日について
振休未取得時間は法定休日、所定休日を分けて出力する事はできません