有給休暇申請を取り消さなかった場合の影響について記載します。
決裁された有給休暇申請がある状態で、申請通りに有休を取得しなかった場合
影響①
有給休暇申請を申請すると、使用予定数としてカウントされます。
有給休暇申請時には、有休の残数と使用予定数から申請可能であるかを判断しております。
実際に取得していない場合でも、使用予定数がカウントされると、残数は減算されます。
有休取得予定日に出勤実績や別の休暇事由が登録されると、
使用予定数がクリアされ、残が戻ります。
残がある状態であれば、別日に有休を取得をすることが可能となります。
先に申請した日に対しては使用予定数はクリアされ、別日で使用予定数がカウントされているため、残は0になっています。
申請が残っている状態であっても8月1日に有休を使用する事はできません。
なお、対象日の実績が未登録の場合は勤務表申請時に下記メッセージが表示され、勤務表申請が制限されます
- 出勤実績が未登録→「有給休暇申請が決裁済ですが、日報未登録です。」
影響②
勤怠運用設定>基本設定>登録・申請制限設定の「休暇系申請の申請事由と実績が異なる場合は申請できない」にチェックが入っている場合、
勤務表申請時に下記メッセージが表示され、勤務表申請が制限されます。
- 出勤実績が登録されている、または別の休暇事由が登録されている場合→「有給休暇申請が決裁済ですが、実績の事由が異なります。」