本記事では実労働を使った勤務体系の設定例について記載します。
※実労働は交通機関遅延や休暇の「出勤時間計算:計算する」で算出された時間数を除いた時間数です。
- 設定例1:就業時間は9:00~18:00の固定、残業手当は就業時間帯以外に働けば割増対象になるが、60時間超過および36協定対象の時間数は実労働で算出したい
- 設定例2:就業時間帯は非固定、残業手当は休暇の時間も含めて8時間超過分に対して支払い、60時間超過および36協定対象の時間数は実労働で算出したい
- 設定例3:就業時間は9:00~18:00の固定、残業は実労働が8時間を超過した分に対して支払いたい
▼設定例▼
種別:時間帯
就業時間:9:00~18:00
早出残業:5:00~9:00(時間帯)総労働、総残業の集計対象チェック
普通残業:18:00~29:00(時間帯)総労働、総残業の集計対象チェック
深夜残業:22:00~29:00(時間帯)
残業管理用:8:00~24:00(時間数)「実労働で計算」にチェック、実労働、超過残業の集計対象チェック→8時間以上の実労働集計用
実労働管理用:0:00~8:00(時間数)「実労働で計算」にチェック、実労働、週間労働超過の集計対象チェック→8時間未満の実労働集計用
上記のように「実労働で計算」にチェックを入れる項目を別途作成することで、「残業手当は就業時間帯以外に働けば割増対象になるが、60時間超過および36協定対象の時間数は実労働で算出したい」が可能となります。
以下は設定例の勤務体系で実績を登録した場合の例です。
▼算出例1:午前休+14時から20時まで勤務した場合▼
POINT1:「出勤」は14:00~18:00の「4:00」+「前休労働時間4:00」=8:00
POINT2:「総労働」は14:00~20:00の「6:00」+「前休労働時間4:00」=10:00
POINT3:「普通残業」は18:00~20:00の「2:00」※割増対象
POINT4:「実労働」は14:00~20:00の「6:00」
POINT5:超過残業時間(60時間超過)の集計対象は「残業管理用」項目のため、実労働8時間未満は対象外(※超過残業の詳細についてはこちら)
POINT6:残業管理の計算式には「残業管理用」を利用する事で、実労働8時間未満は対象外(※残業管理区分の設定についてはこちら)
▼算出例2:交通機関遅延で13時に出社し、23時まで勤務した場合▼
POINT1:「出勤」は9:00~18:00の「8:00」(交通機関遅延にチェックが入っているため)
POINT2:「総労働」は9:00~23:00の「13:00」(交通機関遅延にチェックが入っているため)
POINT3:「普通残業」は18:00~23:00の「5:00」※割増対象
POINT4:「実労働」は13:00~23:00の「10:00」
POINT5:超過残業時間(60時間超過)には「2:00」集計(実労働8時間超過分)(※超過残業の詳細についてはこちら)
POINT6:残業管理には「2:00」集計(残業管理の計算式には「残業管理用」を利用)(※残業管理区分の設定についてはこちら)
▼設定例▼
種別:時間数
就業時間:0:00~8:00
普通残業:8:00~24:00(時間数)総労働、総残業の集計対象チェック
深夜残業:22:00~29:00(時間帯)
残業管理用:8:00~24:00(時間数)「実労働で計算」にチェック、実労働、超過残業の集計対象チェック→8時間以上の実労働集計用
実労働管理用:0:00~8:00(時間数)「実労働で計算」にチェック、実労働、週間労働超過の集計対象チェック→8時間未満の実労働集計用
上記のように「実労働で計算」にチェックを入れる項目を別途作成することで、「残業手当は就業時間帯以外に働けば割増対象になるが、60時間超過および36協定対象の時間数は実労働で算出したい」が可能となります。
以下は設定例の勤務体系で実績を登録した場合の例です。
▼算出例1:午前休+13時から23時まで勤務した場合▼
POINT1:「出勤」は13:00~17:00の「4:00」+「前休労働時間4:00」=8:00
POINT2:「総労働」は13:00~23:00の「10:00」+「前休労働時間4:00」=14:00
POINT3:「普通残業」は17:00~23:00の「6:00」※割増対象
POINT4:「実労働」は13:00~23:00の「10:00」
POINT5:超過残業時間(60時間超過)には「2:00」集計(実労働8時間超過分)(※超過残業の詳細についてはこちら)
POINT6:残業管理には「2:00」集計(残業管理の計算式には「残業管理用」を利用)(※残業管理区分の設定についてはこちら)
▼設定例▼
「実労働で計算」にチェックを入れた項目は、休暇の「出勤時間計算する」や「交通機関遅延」の時間は考慮されない為、普通残業・所定内勤務は実労働で計算されます。
以下は設定例の勤務体系で実績を登録した場合の例です。
▼算出例1:午前休+14時から23時まで勤務した場合▼
POINT1:「出勤」は14:00~18:00の「4:00」+「前休労働時間4:00」=8:00
POINT2:「総労働」は14:00~23:00の「9:00」+「前休労働時間4:00」=13:00
POINT3:「普通残業」は14:00~23:00の実労働のうち、8時間を超過した「1:00」※割増対象
POINT4:「所定内勤務」は8時間未満の実労働(14:00~23:00勤務分)のうち、「出勤」の実労働分を控除した「4:00」
POINT5:「実労働」は14:00~23:00の「9:00」
POINT6:超過残業時間(60時間超過)には「1:00」集計(実労働8時間超過分)(※超過残業の詳細についてはこちら)
POINT7:残業管理には「1:00」集計(残業管理の計算式には「普通残業」を利用)(※残業管理区分の設定についてはこちら)
▼算出例2:交通機関遅延で13時に出社し、23時まで勤務した場合▼
POINT1:「出勤」は9:00~18:00の「8:00」(交通機関遅延にチェックが入っているため)
POINT2:「総労働」は9:00~23:00の「13:00」(交通機関遅延にチェックが入っているため)
POINT3:「普通残業」は13:00~23:00の実労働のうち、8時間を超過した「2:00」※割増対象
POINT4:「実労働」は13:00~23:00の「10:00」
POINT5:超過残業時間(60時間超過)には「2:00」集計(実労働8時間超過分)(※超過残業の詳細についてはこちら)
POINT6:残業管理には「2:00」集計(残業管理の計算式には「普通残業」を利用)(※残業管理区分の設定についてはこちら)
本記事でご紹介しているのは、一般的な運用を元に想定した一例です。
設定は適宜変更ください。
また、運用を開始する前に、必ずテストユーザー等で想定した結果となるかご確認ください。
フレックス・変形労働について
フレックス及び変形労働については、変形労働設定が影響するため、こちらをご参照ください